第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一四一号 令和七年六月十三日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求の解釈変更プロセス及び議事録公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求の解釈変更プロセス及び議事録公開に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。 三、七、八並びに十二の3及び4について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 四について 令和六年答弁書四についてでは、令和四年十月十九日の参議院予算委員会における御指摘の「説明」を前提に、政府部内の検討過程における詳細についてお答えを差し控えたものであり、当該「説明」と矛盾するとの御指摘は当たらない。 五について お尋ねの「政府として真偽を検証した」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「小西議員発言」に係る「動画」については、確認している。 六について 個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 九について 御指摘の「解散命令請求の非訟手続(宗教法人法第八十一条)は、非公開審理(非訟事件手続法第二十一条)と審尋の限定により、日本国憲法第三十二条、第八十二条に違反する疑いがある。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 十について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第二項は、「裁判を受ける者となるべき者以外の者であって、裁判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、裁判所の許可を得て、非訟事件の手続に参加することができる。」と規定しており、お尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。 十一の1について 個人の見解を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 十一の2について お尋ねの趣旨が明らかではなく、また、お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 十二の1及び2について お尋ねの「令和四年十月十四日の閣議決定(内閣参質二一〇第一一号)の議事録及び関連文書」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和四年十月十四日の閣議の議事録及び当該閣議において決定した答弁書は存在している。当該議事録は首相官邸ホームページにおいて公開しており、また、当該答弁書は参議院のホームページにおいて公開されている。 十三について お尋ねの「米国国務省報告書における解釈変更の不透明性が宗教的差別を助長するとの指摘」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「解釈変更」が行われた事実はないことから、お尋ねの「調査及び是正措置等、何らかの対応」を講ずることは考えていない。 |