質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一三八号
  令和七年六月十三日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出晴海フラッグにおける外国人や外国法人による不動産の集中的取得の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出晴海フラッグにおける外国人や外国法人による不動産の集中的取得の実態に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「外国人や外国法人が所有する住戸数及び購入件数」について、政府として把握しておらず、また、現時点において調査を行う予定はない。

二について

 御指摘の「都市部」及び「集中的な取得」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「外国人や外国法人による」不動産の取得についての統計調査は実施しておらず、また、令和七年六月六日に開催された第七回経済財政諮問会議の資料一「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五(原案)」において、「外国人を含めた全国の土地等の透明性を高めるため、土地に関連する台帳の所有者等の情報、データベースの充実について対応を検討する」こととされており、政府としては、これを踏まえ、必要な検討を進めてまいりたい。

三について

 政府としては、現時点において、お尋ねのように「法人名義で登記された住戸について、実際の事業実態や使用目的が不明なケースが多い」とは考えておらず、お尋ねの「調査する方針」はない。

四について

 お尋ねの「金融・不動産・登記・入国管理等の観点から問題がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、不動産の購入資金を拠出する者が自身以外の者の名義を使用して当該不動産を取得することは、当該名義の者に所有権が帰属しない場合、その者と取引をした第三者が損害を受けるおそれが生ずる等、不動産取引の安定性の観点から支障があるおそれがあると考えている。

五について

 不動産の売買等を営む会社を経営しようとする者に対し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の「経営・管理」の在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等の審査においては、事業経営の実態の有無を確認し、これがないことが判明すれば、不交付処分等を行っている。

六について

 御指摘の「不動産支配」及び「このような課題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたとおり、令和七年六月六日に開催された第七回経済財政諮問会議の資料一「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五(原案)」において、「外国人を含めた全国の土地等の透明性を高めるため、土地に関連する台帳の所有者等の情報、データベースの充実について対応を検討する」こととされており、政府としては、これを踏まえ、必要な検討を進めてまいりたい。

七について

 お尋ねについては、御指摘の「前記六と同様の傾向」、「集中的な取得」及び「広域的な実態調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたとおり、令和七年六月六日に開催された第七回経済財政諮問会議の資料一「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五(原案)」において、「外国人を含めた全国の土地等の透明性を高めるため、土地に関連する台帳の所有者等の情報、データベースの充実について対応を検討する」こととされており、政府としては、これを踏まえ、必要な検討を進めてまいりたい。