質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一三七号
  令和七年六月十三日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出晴海フラッグにおける投資目的の不動産購入の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出晴海フラッグにおける投資目的の不動産購入の実態に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、個々の不動産がどのような目的で購入されているのかについて、政府として把握していない。

二について

 お尋ねのような「調査・分析」は行っておらず、また、現時点において行う予定はない。

三について

 お尋ねの「空室率」及び「統一的なデータ収集制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、無作為に抽出した全国のマンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三条に規定する団体をいう。以下同じ。)等及びマンションに居住する区分所有者(法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)を対象とした「マンション総合調査」を実施し、当該調査において回答があったマンション管理組合等の全体の数のうち、三箇月以上区分所有者等が居住していない住戸があると回答したマンション管理組合等の数の割合等を把握しているところであり、引き続き、マンションの居住の状況等について必要な情報の収集に努めてまいりたい。

四について

 御指摘の「不動産販売事業者」による不動産の販売の方法については、民間企業の経営判断に係るものであり、現時点では、政府において、お尋ねの「販売方法の実態調査や規制の検討を行う考え」はない。

五について

 お尋ねについては、四についてで述べたとおり、不動産の販売の方法については、民間企業の経営判断に係るものであり、現時点では、政府において、お尋ねの「国として関与の在り方を見直す必要性」があるとは考えていない。

六について

 お尋ねの「居住を目的としない不動産の所有」及び「地域社会」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、不動産の所有の態様が地域や市場に与える影響について一概にお答えすることは困難である。