第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一三四号 令和七年六月十三日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員神谷宗幣君提出中国製太陽光パネルに内蔵された通信機器及び日本のエネルギー安全保障上の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員神谷宗幣君提出中国製太陽光パネルに内蔵された通信機器及び日本のエネルギー安全保障上の対応に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「報道及び米国エネルギー省の見解」については、政府として、必要な情報収集を行い、事実関係の確認を進めているが、お尋ねの「内容」及び「評価」については、相手国との関係もあり、また、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 二及び三について お尋ねの「自衛隊及び在日米軍の施設周辺に設置された太陽光パネル」の具体的に意味するところが明らかではなく、「製造元を把握しているか」及び「機器が含まれている可能性」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、お尋ねの「仕様外の通信機器等が内蔵されている可能性」については、関係団体等から情報収集を行いながら、事実関係の確認を進めているところである。 例えば、経済産業省として、一般送配電事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)、発電用太陽電池設備の設置者及び当該設備に係る保安管理業務の受託者に対し、発電用太陽電池設備に搭載されている通信機器に仕様と異なる部品が含まれているか否か等について確認しており、現時点では、問題となると考えられる事例は報告されていない。 四について お尋ねの「再生可能エネルギー関連設備」及び「SBOMのような機能開示義務制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ソフトウェアの構成要素を示すいわゆる「SBOM」の活用を促進するために、ソフトウェアの開発、調達等を行う事業者向けに、「SBOM」の導入等に関する手引を作成、公表する等の取組を実施しているところである。 五について お尋ねの「再生可能エネルギー関連設備」及び「特定の外国企業による製品の排除を可能とする制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物については、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十二条第一項において、電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業を行う者を含め、特定社会基盤事業者が他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作を行わせる場合には、あらかじめ、当該特定重要設備の導入等に関する計画書を作成し、主務大臣に届け出なければならないこととし、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十二条第六項において、主務大臣は、当該計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査した結果、そのおそれが大きいと認めるときは、当該計画書の内容の変更等又は当該特定重要設備の導入等の中止を勧告することができることとされており、政府として、こうした制度の運用をはじめ、必要な対策を講じているところである。 |