質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一三一号
  令和七年六月六日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員福島みずほ君提出高年齢者雇用安定法Q&Aの改訂に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出高年齢者雇用安定法Q&Aの改訂に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「企業数」については把握していない。

二及び三について

 お尋ねの「通知」については、「「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」及び「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」の一部改正について」(令和七年三月三十一日付け職高発〇三三一第一号厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課長通知)により、都道府県労働局に対して、「改正後の高年齢者雇用安定法Q&Aの周知の徹底を図り、事業主がこれらの規定に留意し、高年齢者の労働条件が適切に設定されるよう、更なる啓発指導に取り組まれたい」等とし、発出しているところである。

 その上で、お尋ねの「削除した理由」については、同通知による改正前のQ&A(「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」をいう。以下同じ。)の「Q一―五」及び「Q一―六」における「労働条件を変更」の記載に関して、事業主が留意すべき点等の具体的な記載がないため、事業主において、客観的かつ合理的な理由なく賃金を引き下げる等の「労働条件」に変更してもよいとの誤解を招く旨、御指摘の「総会(二〇二四年五月二十四日開催)の場」等において意見があったこと等を踏まえ、削除したものである。なお、同通知による改正後のQ&Aにおいては、当該削除と併せて、以後そのような誤解が生じないよう、賃金等の「労働条件」について、事業主が留意すべき点等として、「継続雇用後の賃金について、継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めること」等の具体的な記載を追加することとし、「継続雇用後の労働条件」について記載している「Q一―四」の「A一―四」にその記載内容を集約したところである。

四について

 お尋ねの「説明」及び「指導」については、「説明・指導を行う主体」である都道府県労働局の公共職業安定所が、御指摘のような「企業」を把握した場合には、必要に応じて「削除した理由」を「説明」しつつ、二及び三についてで述べた改正後のQ&Aの記載内容をもとに、事業主において改善されるよう、これを促す「指導」を行うこととしている。また、お尋ねの「周知」については、当該改正後のQ&Aの記載内容と併せて、今後必要に応じて、都道府県労働局の公共職業安定所を通じて事業主に対し「周知」してまいりたい。