第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一二九号 令和七年六月三日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出選挙運動期間中における有料インターネット広告の掲載に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出選挙運動期間中における有料インターネット広告の掲載に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「同候補者を含む複数の候補者への投票を呼びかける有料インターネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないこととされている。いずれにしても、個別の事案がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二及び三について 個別の事案が法第百四十二条の六第一項から第三項までの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるが、これらの規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者は、法第二百四十三条第一項の規定により、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとされており、お尋ねの「候補者本人」が、法第百四十二条の六第一項から第三項までの規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者に該当しない場合は、法第二百四十三条第一項第三号の三の罰則が適用されるものではない。 |