第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一二五号 令和七年五月三十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払に関する質問に対する答弁書 一及び三について お尋ねの「報道」、「工事費を支払われていない」及び「海外パビリオン建設等の工事費が支払われていない」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、政府及び公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)は「海外パビリオン建設」に係る「下請事業者」と「親事業者」との契約の当事者ではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、令和七年三月に、博覧会協会において、「パビリオン運営主体などの建設工事における請負代金不払いに関する申し立て」を三件、同年四月までに、国土交通省地方整備局等において、同月十三日から開催されている国際博覧会に係る建設工事の請負代金の支払に関する相談を六件、同月までに、公益財団法人建設業適正取引推進機構が設置している建設業取引適正化センターにおいて、同様の相談を六件、それぞれ受け付けているものと承知している。 二について お尋ねの「外資系企業」及び「国内での工事」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、一般論として、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第四項の規定により、建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(建設業法第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることについては、下請代金支払遅延等防止法第二条第四項に規定する役務提供委託から除かれているが、建設業法の諸規制の適用を受けている。 四について 御指摘の「海外パビリオン建設に携わった日本の下請事業者への工事費」の支払に係る問題について、政府としては、個別の状況に応じ、御指摘の「参加国」に対して事実関係を確認するとともに、責任をもって対応するよう働きかけていく考えである。 |