第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一一七号 令和七年五月二十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出政府備蓄米を放出しても米の市場価格が下がらないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出政府備蓄米を放出しても米の市場価格が下がらないことに関する質問に対する答弁書 一について 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「国の財産は、・・・適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」とされ、また、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項においては、「契約担当官・・・は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、・・・公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。」とされているところ、御指摘の「政府備蓄米の放出」については、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第十九条第二項及び第二十四条第一項により、米穀の売買契約をする場合には、入札を行うことが原則であることから、これに基づき入札により行っているところである。 二について 御指摘の「政府備蓄米」については、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年七月農林水産省策定、令和七年三月変更)に即して、同基本指針の「買戻し条件付売渡し」を行っているところ、その大半が落札されており、御指摘の「買戻し条件」が「入札参加の大きな障壁」となっているとは考えていないが、同基本指針において「原則一年以内」としている「買戻し」の期限については、見直しを行う考えである。 三について 現時点において、令和七年産の米穀の需給状況について判断することは困難であり、その価格の水準についても予断できないことから、お尋ねの「令和七年産の国産米の価格高騰対策」をお示しすることは困難である。 四について お尋ねの「リアルタイムに把握できる体制やシステム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省としては、米穀の出荷業者と卸売業者との間の取引の価格についての出荷業者からの報告等を通じて、「米の供給状況や価格」の「把握」に努めているところである。 |