質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一一四号
  令和七年五月十三日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出AV出演に係るスカウトバック対策の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出AV出演に係るスカウトバック対策の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「AVへの出演をしようとする者・・・を探索し、AV出演希望者にAVに出演するように推奨し」及び「AV出演の募集情報を提供すること及びAV出演希望者の情報を制作公表者に提供すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第二号においては、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行い、又はこれらに従事することを禁止しているところ、個別の行為が同号に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「AV出演に係るスカウトバック行為」に対する法令の適用については、個別具体的な事実関係によることから、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、東京都においては、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)第七条第一項第六号及び第二項において、対償を供与し、又はその供与の約束をして、公共の場所において、不特定の者に対し、性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛(こう)門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘する行為を他人に行わせることを禁止していると承知している。

三の1について

 政府として把握できる限りにおいて、お尋ねの「AV出演に係るスカウトバック行為」に特化した調査は行っていない。

三の2及び3について

 お尋ねの「AV出演に係るスカウトバック行為」のほか、その前提となる二で御指摘の「AV出演希望者を紹介又はあっせんする」行為については、警察において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処してきており、現時点において「AV出演に係るスカウトバック行為」に対して新たな規制が必要とは考えていないが、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。