第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一一三号 令和七年五月十三日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話において言論空間における政府による言論規制を取り決めたとの指摘に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話において言論空間における政府による言論規制を取り決めたとの指摘に関する再質問に対する答弁書 一について お尋ねの「日中間の「共同の認識」を確認した」及び「「共同の認識」以外に考えられる「共識」の意味(ニュアンスも含む)に即し確認した」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和七年四月八日内閣参質二一七第七四号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話においては、日中両国間で合意した文書を作成しておらず、同対話の結果について、日中双方が対話のやり取りを踏まえて発表する形をとっており、我が国としては、外務省ウェブサイトに掲載している。 二について 二の1でお尋ねの「九二共識において、中国と台湾間で論争が発生した原因」については、我が国は当事者ではないことから、政府としてお答えする立場にない。また、二の2でお尋ねの「九二共識と同様に今後、日中間において合意したか否かで論争が発展する」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話においては、日中両国間で合意した文書を作成しておらず、同対話の結果については、日中双方が対話のやり取りを踏まえて発表する形をとっているため、中国側の発表の内容が日中両国間で合意されたものであるという事実はない。 三について お尋ねの「中国側の公表」の内容については、日中両国間で合意したものではないため、政府としてその詳細に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。 四について お尋ねの「日本政府が日本国民の表現の自由に干渉することを支持し、中国政府が日本国民の思想に対する判断主体として加わることを日本政府が容認する」及び「中国側がこれらの事実を都合よく解釈し、外交成果として利用する」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、一般論として、言論の自由を含む表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤を成し、国民の基本的人権のうちでも取り分け重要なものであるところ、これを尊重することは当然のことであると考えている。政府としては、こうした考えに基づき、個別具体的な状況に即して適切に対応する考えである。 |