質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一一二号
  令和七年五月十三日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない問題に関する質問に対する答弁書

一について

 先の答弁書(令和六年十二月二十日内閣参質二一六第一七号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおり、日本放送協会(以下「協会」という。)における文書の管理については、協会の業務に関することであり、協会の自主性を尊重する観点から、協会において適切に対応されるべきものであると考えており、協会の文書の管理に関する制度を網羅的に把握しているものではないが、例えば、「文書管理規程」(平成十八年四月十一日制定、令和四年十一月一日改正。以下「文書管理規程」という。)において、協会において「文書一覧表」や「文書処理要領」を定めることとしているものと承知している。

二について

 前回答弁書一から三までについてでお答えしたとおり、協会における文書の管理については、協会の業務に関することであり、協会の自主性を尊重する観点から、協会において適切に対応されるべきものであると考えているところ、協会においては、経営委員会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十九条第一項第一号ハに掲げる事項について行った「内部統制関係議決」(令和六年四月一日改正)に基づき文書管理規程等が整備されていると承知しており、それらを通じて適切な文書の管理がされていると考えている。

三及び五について

 お尋ねの「レコードマネジメントに関する制度」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四について

 協会の子会社、関連会社及び関連公益法人等(以下「子会社等」という。)における文書の管理を含む事業運営に関する事項については、協会及び協会の子会社等(以下「協会等」という。)において、適切に対応されるべきものであると考えていることから、協会の子会社等の文書の管理について、政府として把握していない。

六について

 協会における文書の管理については、二についてで述べたとおり、協会において適切に対応されるべきものであると考えており、協会において適切な文書の管理がされていると考えていること、また、協会の子会社等における文書の管理については、四についてで述べたとおり、政府として把握していないことから、政府としては、協会等の文書の管理について、お尋ねのように「英国のBBCのように政府と協定を結ぶ必要があり、政府もその保管及び管理に主体的に関わる必要がある」とは考えていない。

七の1について

 お尋ねの「公役務を担っている法人」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、協会は、放送法の規定に基づき、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うという目的を達成するために設立された特殊法人である。

七の2について

 お尋ねの「我が国の重要な文化遺産として政府が認める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和七年四月時点で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定に基づき重要文化財に指定されたもの及び同法第五十七条第一項の規定に基づき登録された有形文化財の中に、協会等の文書はないと承知している。