第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一〇八号 令和七年五月十三日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する再質問に対する答弁書 御指摘の「当該通知文書」については、平成二十九年九月二十五日付けで発出し、「今後、議決権の計算に当たっての外国人等の取得した株式の取扱いについては、下記によるものとする。」と示し、同日以後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号ニの議決権に係る計算に当たっての外国人等(同法第百六十一条第一項に規定する外国人等をいう。以下同じ。)が取得した株式の取扱いについては、これによることとしたものである。平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの決算期(以下「九決算期」という。)における株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合については、同日より前の時期に関するものであることから、当時通知していた御指摘の「平成一四年通知」で示した計算方法により計算したものと承知しており、これを踏まえ、先の答弁書(令和七年四月四日内閣参質二一七第六八号)二についてにおいて、九決算期のうち、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までに係る決算期以外の決算期については、同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は、五分の一未満であったと認識している旨答弁したものである。 |