質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一〇六号
  令和七年五月十三日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員山本太郎君提出原発避難計画策定に係る会議の議事録作成及び公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出原発避難計画策定に係る会議の議事録作成及び公開に関する質問に対する答弁書

一について

 先の答弁書(令和六年四月十二日内閣参質二一三第九七号)一及び二についてでお答えしたとおり、道府県原子力防災担当者連絡会議(以下「担当者会議」という。)は、実務担当者の間で予算の執行、研修の実施等に係る連絡事項についての周知等を図る場であり、事務上の便宜のために議事録又は議事概要を作成したことはあるものの、担当者会議の性質に鑑み、これらを作成する必要はないと判断したことから、平成三十年度第二回担当者会議以降作成していない。

二について

 お尋ねの「事実」については、政府として承知していない。

三の1について

 お尋ねの「形態、議題設定」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、担当者会議及び原子力防災実務担当者連絡会(以下「担当者連絡会」という。)は、いずれも、対面やオンラインで実務担当者の間で予算の執行、研修の実施等に係る連絡事項についての周知等を図る場であり、お尋ねの「参加者構成」については、担当者会議は内閣府、原子力規制庁、原子力災害対策指針(令和六年原子力規制委員会告示第八号)で示されている原子力災害対策重点区域を管轄に含む道府県等の実務担当者で構成され、担当者連絡会は同府、同庁、当該道府県、同区域を管轄に含む市町村(以下「立地市町村」という。)等の実務担当者で構成されている。

三の2について

 担当者連絡会を開催することとしたことについては、お尋ねのように「市町村からの参加要望を受けて「道府県会議」から会議構成や名称を変更した」ものではなく、立地市町村も含めた関係機関が参加し、予算の執行、研修の実施等に係る連絡事項についての周知等を図ることが有意義であると考えたことによるものである。

三の3について

 担当者連絡会の名称については、担当者連絡会が実務担当者の間で予算の執行、研修の実施等に係る連絡事項についての周知等を図る場であることを想定し、これに即した名称としたものである。

四について

 先の答弁書(令和五年十二月八日内閣参質二一二第七〇号)三についてでお答えしたとおり、地域原子力防災協議会作業部会(以下「作業部会」という。)の運営に係る公文書の管理については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)において、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務等の実績を把握できる文書の作成が求められており、内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号)第十二条第一項の規定に基づき作業部会の議事概要を作成し、これを公表することにより、作業部会における議論の内容についての情報の公開に努めているところ、当該議事概要については、議論の透明性を一層確保するよう検討し、主な発言内容等を記載することとしたものであり、お尋ねのように「前記の日野氏の取材及び私の質疑を受けて、「作業部会」の透明性向上を必要と判断した」ものではない。

五について

 作業部会については、四についてで述べたとおり、作業部会の議事概要に主な発言内容等を記載し、内閣府ウェブサイトにおいて公表しており、御指摘の「録音を取った上で詳細な議事録を作成」すること及び「会議を公開で実施」することは考えていない。

 担当者会議及び担当者連絡会については、実務担当者の間で予算の執行、研修の実施等に係る連絡事項についての周知等を図る場であることから、議事録又は議事概要の作成は、御指摘のように「業務量の負担を考えて難しい」ためではなく、公文書等の管理に関する法律第四条において文書を作成しなければならないとされている事項に当たらないため、行っておらず、今後も行う必要はないと考えており、また、御指摘の「会議を公開で実施」することは考えていない。