第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一〇二号 令和七年四月三十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措置が受けられない可能性があることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措置が受けられない可能性があることに関する質問に対する答弁書 一から四までについて 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)の交付に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、厚生労働省としては、法第四十五条第四項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が二年ごとの認定を受けるに当たって、当該者に不利益が生じないよう、地方自治法第二百四十五条の四第一項に基づく技術的な助言として「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」(平成七年九月十二日付け健医発第一一三二号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「実施要領」という。)により、「更新申請の際に手帳を添付させる必要は無く、更新を認める決定をした後に、市町村長において実際に手帳の更新を行う際に手帳を提出させることで足りるものであり、申請者が手元に手帳を有しない期間が長く生じないよう配慮する」とし、都道府県等(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対して示しているところである。 その上で、都道府県等において、当該更新に関する事務を行うに当たっては、実施要領も踏まえながら、御指摘のような「合理的配慮に欠ける運用」とならぬよう、また、適正な更新手続が確実に行われるよう、地域の実情に応じて、御指摘の「手帳を預からず、新しい手帳の交付時に交換する」かどうか及び「代替できる証明書を交付する」かどうかも含め、適切に判断の上、実施されるべきものと考えている。 したがって、現時点において、御指摘のように「民間企業に対して」「求める」ことや、「自治体に対して」「運用」の「変更」を「求める」ことは予定していないが、いずれにせよ、今後とも、都道府県等における当該更新に関する事務の実態把握を行った上で、必要な対応を検討してまいりたい。 |