質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第九九号
  令和七年四月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「具体的な要件定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「採算性確保の上で難しい医療」の意味については、字義のとおりである。

 また、「主にどのような医療が該当するのか」については、医療機関の立地条件等により異なるが、例えば、へき地医療、周産期医療、小児医療等が該当するものと認識している。

一の2について

 お尋ねの「医療分野(例えば、救急、小児、周産期及びへき地医療等)ごと」の「収支の状況、診療報酬による採算性、患者数等」についての統計はない。

一の3について

 お尋ねの「実態調査等の根拠資料及びその概要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「採算性確保の上で難しい医療」については、医療機関の立地条件等により異なっており、政府としては、「民間病院で行われている」医療も含め、「採算性確保の上で難しい医療」の「担い手や医療提供の実態」を網羅的に把握していないが、例えば、へき地医療における「担い手や医療提供の実態」については、各都道府県から厚生労働大臣に提出された医療計画(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)において、へき地医療支援機構の指導及び調整の下で、へき地医療拠点病院からの医師派遣を受けながら、へき地診療所によりへき地医療が提供されているものであること等を把握している。

一の4について

 御指摘のように「公立病院のみ「採算性確保の上で難しい医療」を担っている」とは認識していない。

二の1及び2について

 お尋ねの趣旨及び「地方公共団体の「繰出基準」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、「令和七年度の地方公営企業繰出金について」(令和七年四月一日付け総財公第二十八号総務副大臣通知)等及び「地方独立行政法人会計基準の改訂に係る公営企業型地方独立行政法人の取扱いについて」(令和四年九月二十八日付け総財公第百二十号総務省自治財政局公営企業課長通知)において、公営企業繰出金等(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)が適用される公立病院の特別会計への公営企業繰出金及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人である公立病院の設立団体が負担する経費等をいう。以下同じ。)の基本的な考え方を通知しているところである。

二の3について

 御指摘の「現在の「繰出基準」が同規模の民間病院と比較して著しく高額」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、公営企業繰出金等の金額については、各地方公共団体が、地方公営企業法及び地方独立行政法人法の規定に基づき支出した結果であると認識している。

二の4について

 お尋ねの「「繰出基準」のモニタリング及び評価において実態把握を行っている」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三の1から3までについて

 御指摘の「厚生労働省が再編・統合の必要性があるとして名指しした公立・公的病院(以下「再編・統合の必要性がある病院」という。)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年一月十七日に、厚生労働省から都道府県に対して提供した「公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果」については、令和四年十月二十八日の衆議院厚生労働委員会において、加藤厚生労働大臣(当時)が「各医療機関の役割や病床数、再編統合の方向性を機械的に決めるものではなく、地域における議論の活性化に資するよう、各医療機関のそれまでの診療実績を分析した結果をお示しをしたもの」と答弁しているとおり、医療機関を御指摘のように「再編・統合・民営化」することを「目的」としたものではないため、お尋ねの「再編・統合・民営化の目的別の達成・進捗状況」及びそれを前提としたお尋ねについて、お答えすることは困難である。

三の4について

 お尋ねの「政策方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公立病院については、地域の実情に応じて、都道府県が定める医療計画を踏まえ、他の医療機関と適切に役割分担しながら、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていくことが必要であると認識しており、総務省においては、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)を策定するなどしているところである。