質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第八九号
  令和七年四月十五日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員平山佐知子君提出犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平山佐知子君提出犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項において、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長を含む。以下同じ。)は、第一種動物取扱業を営もうとする者が法第十二条第一項の事由に該当するときは、その登録を拒否しなければならないとされているとともに、法第十九条第一項において、都道府県知事は、第一種動物取扱業者が同項各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すこと等ができるとされている。

 また、第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、法第二十一条第一項に基づく第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「飼養管理基準」という。)を遵守しなければならないとされているところ、都道府県知事は、第一種動物取扱業者が飼養管理基準を遵守していないと認めるときは、法第二十三条第一項に基づく勧告を行うことができることとされている。

 これらのことから、現行の登録制度において、例えば御指摘の「ブリーダーの質の向上」を含め、第一種動物取扱業の適正化を図ることができると考えている。政府としては、当該制度の適切な運用により第一種動物取扱業の適正化が図られるよう、必要な取組を行っていきたいと考えており、現時点において、お尋ねの「免許制」を導入する必要があるとは考えていない。

二について

 お尋ねの「悪質な」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「ブリーダーに対する罰則強化」については、政府として、現時点において、検討していない。

 お尋ねの「無登録のブリーダー」に関しては、法第四十六条第一号の規定により、法第十条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けずに第一種動物取扱業を営んだ者は、百万円以下の罰金に処することとされている。当該規定を含む、販売を目的として同項に規定する動物の繁殖を行う販売業者を含めた事業者に対する法における罰則について、政府としては、都道府県知事等に対し、刑事告発に際しての都道府県警察との連携について通知を発出するなどしてきており、今後とも、都道府県等に対し必要な技術的助言を行うなどしてまいりたい。

三について

 法の現行の罰則規定は、動物取扱業の業務の適正な運営の確保の必要性、刑罰法規全体における均衡等を考慮して適切に定められているものと認識している。その上で、お尋ねの「現状の罰則で悪質ブリーダーを取り締まることができると考える根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたような取組を通じた罰則規定の適切な運用と併せ、第一種動物取扱業の登録制度に係る、一及び四についてで述べた規定の適切な運用等により、第一種動物取扱業の適正化を図ることができると考えている。