第217回国会(常会)
内閣参質二一七第八八号 令和七年四月十五日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員平山佐知子君提出犬肉の輸入統計に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員平山佐知子君提出犬肉の輸入統計に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「犬肉の輸入量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十四条第一項及び第二項の規定に基づく家畜防疫官による輸入検疫証明書の交付の実績は、「二○一八年以降」は零トンとなっているところ、その理由については承知していない。 二について 御指摘の「輸入統計」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、法第四十条から第四十三条までの規定に基づき家畜防疫官が行う輸入検査(以下単に「輸入検査」という。)に際し、その対象物の数量の集計方法について、御指摘の「二○一七年以前と二○一八年以降」では、変更していない。 三について 農林水産省としては、御指摘の「犬肉の輸入」については、輸入検査を実施し、その実績を把握している。 また、御指摘の「犬肉を、他の動物の肉と偽って輸入すること」がないよう、法第四十条第五項の規定に基づき、家畜防疫官が、外国から入港した船舶又は航空機に乗って来た者に対して、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、携帯品の検査を行うなど、輸入検査を適切に実施しているところである。加えて、同条第一項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たって不正行為をした者は、法第六十三条第五号の規定に基づき三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に、法人等においては、法第六十九条第一号の規定に基づき五千万円以下の罰金に、それぞれ処することとされている。 四について 法第一条に規定する家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図るという目的の下、輸入検査を適切に実施し、その実績を定期的に動物検疫所のホームページにおいて公表しているところであり、現時点では、御指摘のように「犬肉の輸入実態を明確にするため」に、「より詳細に調査し、統計の透明化を推進するべき」とは考えていない。 |