質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第七三号
  令和七年四月八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出東京都が委託団体からの国庫補助金の一部「返還」を「納入」と表現していること等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出東京都が委託団体からの国庫補助金の一部「返還」を「納入」と表現していること等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「納入」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、受託者から委託者に対し委託費の一部を返還する場合には、当該返還は、例えば当該委託契約等に基づく行為であることが考えられ、これは当該委託者が御指摘の「補助金適正化法上の補助事業者」に当たる場合であっても同様と考えられるところ、「どのような法律行為に当たるか」とのお尋ねについては、事案に即して個別具体的に判断されるものと考えられる。

二について

 御指摘の「法令にも交付要綱にも何ら定めのない自主的な納入」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)の規定等の適用のない場合において、補助事業者等から各省各庁の長に対し補助金等の一部に相当する金額を返還する場合には、当該返還は、例えば私法上の契約に基づく行為であることが考えられるところ、「どのような法律行為に当たるか」とのお尋ねについては、事案に即して個別具体的に判断されるものと考えられる。

三について
 
 御指摘の「補助事業者から補助金の一部を自主的に納入する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に補助金適正化法の規定等の適用のない場合において、補助事業者等から各省各庁の長に対し補助金等の一部に相当する金額を返還する旨の申出があった場合に、当該返還を受け入れるかどうかについては、事案に即して個別具体的に判断すべきものと考えている。また、お尋ねの「どのように取り扱われるか」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、国が補助事業者等から補助金等の一部に相当する金額の返還を受ける場合には、会計法令に基づき適切に処理されることとなる。

四について

 御指摘の「補助事業者から、返還の義務がないにもかかわらず自主的に補助金の一部が納入された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、補助金適正化法の規定等の適用のない場合において、補助事業者等から各省各庁の長に対し補助金等の一部に相当する金額を返還する場合に、その概要等について報告を受ける仕組みを有していないため、当該場合に関する事例等についてお答えすることは困難である。

五について

 政府としては、御指摘のような「東京都の説明では、若年被害女性等支援事業の委託団体のうち、未償却残高の納入を申し出ていない団体については、納入を求めないとの説明があった」との事実があるとは承知していないが、御指摘の「補助事業に対する委託において、委託契約終了後、購入備品の未償却残高を納入」することについて、補助金適正化法においてはその取扱いに関する規定は設けられておらず、当該行為をどのように取り扱うかについては、当該行為の相手方となる補助事業者等において、個別具体的な事案に応じて判断されるものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。