質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第七一号
  令和七年四月四日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員神谷宗幣君提出デジタル・ポジティブ・アクションに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出デジタル・ポジティブ・アクションに関する質問に対する答弁書

一及び三について

 お尋ねの「報告」、「発表の時期や形式」及び「議論や施策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「DIGITAL POSITIVE ACTION」(以下「本件プロジェクト」という。)は、その趣旨に賛同するSNS等を提供する事業者等の企業等が自主的に総務省と協力して国民のICTリテラシーの向上を目的とする周知啓発等を行う取組である。本件プロジェクトについて、政府として評価を行うものではないと考えており、また、本件プロジェクトの目的及び取組内容については、令和七年一月に、本件プロジェクトのウェブサイトを通じて公表したところであり、今後も随時公表することとしている。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に政府がSNS等を提供する事業者等の事業の企画及び実施に関与することについてのお尋ねであれば、本件プロジェクトは、一及び三についてで述べたとおりの取組であることから、当該事業者等の事業の企画及び実施に政府が関与するものではなく、また、当該関与を前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「情報操作」「のリスク」に対する「評価」についてのお尋ねについては、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。また、「情報漏洩」「のリスク」に対する「評価」についてのお尋ねについては、本件プロジェクトは、一及び三についてで述べたとおりの取組であることから、一般的には、一及び三についてで述べた企業等が本件プロジェクトに参加することにより政府が保有する機微な情報が流出することは想定されない。

 後段のお尋ねについては、本件プロジェクトは、お尋ねの「第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話において、中国側が発表した「メディアやシンクタンクの交流と協力」の方針」とは無関係である。

五について

 御指摘の「削除基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」(令和七年三月十一日総務省制定)は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定について解釈の明確化を図るものであって、大規模特定電気通信役務提供者(法第二条第十四号に規定する大規模特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)が自主的に策定する法第二十六条の送信防止措置(法第二条第九号に規定する送信防止措置をいう。)の実施に関する基準の運用について定めるものではない。いずれにせよ、同ガイドラインは、「大規模特定電気通信役務提供者による円滑な義務の履行を確保」するためのものであり、政府として、大規模特定電気通信役務提供者による法に規定する義務の履行状況を確認していくものと考えている。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論としては、個々の報道機関における報道活動は、当該報道機関の責任の下で行われるべきものであり、取材活動に基づいて得た様々な情報を報道するかどうかの判断についても同様であると考えている。

七について

 前段のお尋ねについては、本件プロジェクトは、一及び三についてで述べたとおりの取組であり、お尋ねの「選定基準」は定めておらず、また、お尋ねの「ガバナンスの方針」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本件プロジェクトの取組の方針は、政府において決定しているものではない。

 後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、本件プロジェクトは、一及び三についてで述べたとおりの取組であることから、本件プロジェクトにおける取組の実施に際して入手した情報の取扱いや取組の方針に係るお尋ねの「参加企業」の責任について政府として定めるものではない。