質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第六八号
  令和七年四月四日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「当該通知文書」については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号ニの議決権に係る計算に当たっての同号イからハまでに掲げる者が取得した株式の取扱い等を、当該計算を行う同法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者等に対して通知したものであり、広く国民に周知することを目的としたものではないため、公開していない。

二について

 御指摘の「九決算期」のうち、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までに係る決算期(以下「二決算期」という。)については、令和三年四月十三日の衆議院総務委員会において、政府参考人が「総務省では、フジ・メディア・ホールディングスから、二千十四年十二月上旬頃に、二千十二年九月末から十四年三月末までの間、外資規制違反状態であったことなどについての報告等を受けました。」と答弁したとおり、総務省において、株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等(放送法第百六十一条第一項に規定する外国人等をいう。以下同じ。)の議決権の割合が、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までの間において、御指摘の「平成一四年通知」で通知した計算方法により、五分の一以上であったことを、お尋ねの「時点」で認識していた。お尋ねの「公開しなかった理由」については、同日の同委員会において、政府参考人が「外資規制違反という重要な事実を当時総務省で把握したのでありますので、御指摘のとおり、公表することが適切であったと考えられます。したがいまして、その点において、当時の担当者の認識が甘かったと言わざるを得ないと考えております。」と答弁したとおりである。

 また、御指摘の「九決算期」のうち、二決算期以外の決算期については、同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は、御指摘の「平成一四年通知」で通知した計算方法により、五分の一未満であったと認識している。

三及び四について

 御指摘の「九決算期」のうち、二決算期については、お尋ねの「適時開示」が、金融商品取引所の規則に基づいて当該金融商品取引所に上場している企業が行う適時開示を指すのであれば、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までの間における株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合が五分の一以上であったことに関しては、同社において株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第四百二条の規定に基づく開示を行ったと承知している。

 また、御指摘の「九決算期」のうち、二決算期以外の決算期については、二についてで述べたとおり、株式会社フジ・メディア・ホールディングスの議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は五分の一未満であったと認識している。