第217回国会(常会)
内閣参質二一七第六一号 令和七年三月二十八日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問に対する答弁書 一及び三の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条の二第一項において、子ども・子育て支援金率は、「政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」と規定されており、同項の政令は、同項の規定に基づき、制定すべきものである。 二の1について お尋ねの「拠出項目及び金額の内訳」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、改正法附則第四十七条第二項各号に定める額は、同条第一項の規定の趣旨等を踏まえ、令和五年度及び令和六年度に実施することとされていた社会保障制度に関する施策の見直しの状況その他の事情を勘案して定められているものである。 二の2について 改正法附則第四十七条第二項各号に定める額の算定の方法は、二の1についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの「算出根拠に子ども・子育て支援金の使途が含まれている場合」には当たらないものと考える。 三の1について お尋ねの「社会保障負担の軽減効果」及び「その試算の前提条件」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、改正法附則第四十七条第一項においては、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の導入に当たっては、改正法附則第四十七条第二項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の同条第四項に規定する支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の同条第一項に規定する社会保障負担率(以下「社会保障負担率」という。)の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで同項に規定する全世代型社会保障制度改革等(以下「全世代型社会保障制度改革等」という。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとすると規定されており、社会保障負担率の上昇及び低下に与える影響の程度を考慮することとされている。この社会保障負担率の算定の方法については、同項において「一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値」と規定されているとおりである。 三の2について お尋ねの「社会保障負担は何がどの程度軽減される計画か」の趣旨が必ずしも明らかではないが、改正法附則第四十七条第二項各号に掲げる各年度における全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度は、具体的には当該各年度の予算編成過程において明らかになるものであり、現時点でお示しすることは困難である。 三の4について 御指摘の「社会保障負担の軽減効果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「加速化プラン実施施策を実施するために必要となる費用」については、改正法附則第四十七条第二項において、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、改正法附則第四十七条第二項に規定する加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用に係る財源により賄うものと規定されており、これらの財源の確保に努めることとしている。 |