質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第五八号
  令和七年三月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正手続保障及び財産権の侵害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正手続保障及び財産権の侵害に関する質問に対する答弁書

一の1について

 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定に基づき、日本司法支援センター(以下「センター」という。)が援助した同項第一号に規定する特定被害者(以下「特定被害者」という。)の数については把握していないが、令和七年二月二十八日までの特定被害者に対する援助の件数は、七十九件(速報値)である。これらのうち、同号イ及びロの規定に基づき、特例法第二条第二項に規定する特定不法行為等に関する民事事件手続の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬等の立替え等をすること(以下「代理援助」という。)に係る同日までの立替金の総額については、百四十万六千円(速報値)であり、償還等を免除したものは存しない。

一の2及び4について

 お尋ねの「現行法上、請求権が確定していない者」及び「裁判上もその請求が認められていない案件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、センターにおいては、特例法の規定に基づき、特定被害者に該当し得ると判断する者に対し、法律相談並びに民事事件手続の準備及び追行に必要な援助を行っているものであり、「違憲・違法」とは考えていない。

一の3について

 センターが特定被害者に対して行う援助の対象となる事案の個別具体的な内容については把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 前段のお尋ねについては、お尋ねが特例法に関するものであれば、代理援助に係る立替金の総額については、一の1についてでお答えしたとおりであり、後段のお尋ねについては、個々の弁護士が御指摘の「集団交渉弁護団所属の弁護士」であるか否かについて把握しておらず、お答えすることは困難である。

三及び四について

 御指摘の「特別な恩恵と支援」及び「違法な拉致監禁による強制的な脱会活動に関与していた弁護士らを中核とする全国弁連」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特例法第三条第一項の規定に基づく特定被害者に対する法律援助事業は、特定被害者を迅速かつ円滑に救済するため特定被害者に対する援助を実施するものであって、特定の団体又は特定の団体に所属する弁護士のみに事務を取り扱わせるものでもないことから、御指摘は当たらないものと考えている。

五の1及び2について

 センターは、一の3で御指摘の「全国統一教会被害対策弁護団」との間で、センターが同弁護団に対し「霊感商法等対応ダイヤル」で得た相談者に関する情報を引き継ぐことを内容とする連携協定を結んだものと承知しているが、これは、霊感商法等の被害者が重ねて被害を申告する負担を軽減等するためのものであって、「公平・中立性に反する」とは考えていない。

五の3について

 御指摘の「政府に影響力を行使し、それに即して行政機関が動かされてきたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人世界平和統一家庭連合に対する解散命令の請求については、所轄庁である文部科学大臣において、宗教法人審議会への諮問を経て行った七回にわたる同法人に対する報告徴収及び関係者からの聴取により得た情報等に基づいて適正に行ったものである。

六について

 個人の見解や個別の報道の内容を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねは御指摘の「院内集会に参加した議員」の活動に関するものであると考えられ、国会議員の個々の活動について、政府としてお答えする立場にない。