質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第五六号
  令和七年三月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員柴田巧君提出軌道法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員柴田巧君提出軌道法に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「軌道」とは、一般に、「車両の通る道。路盤の上につくった、レール・枕木・道床などから成る線路構造物の総称。(出典 広辞苑)」を意味するものとされていると承知している。

 なお、法令においては、様々な語を組み合わせて条文とすることにより、規範としての一定の意味内容を表しているところ、そこで用いられる個々の語については、お尋ねの「軌道」のように、その意味が日本語として一般に理解されるものである限り、その一つ一つについて定義をして用いているものではない。

 お尋ねの「軌道法が適用される要件」については、軌道に沿って走行する車両の進路がどのような仕組みによって決定されるのか等を踏まえ、個別具体の事案に即して判断すべきものであると考える。

 お尋ねの「軌道法と道路法との関係」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定により国土交通大臣の特許を受けた者は、同法第四条の軌道敷設に要する道路の占用について、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の道路管理者の許可を受けたものとみなされる。

二について

 お尋ねについては、御指摘の「仮想レール」に沿って走行する車両の進路がどのような仕組みによって決定されるのか等により異なることから、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「公道としての機能を失い」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「全ての一般車両等の通行が認められなくなるのか」については、個別具体的な状況が明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十一条第一項の規定においては、同法第二条第一項第八号に規定する車両(同項第十二号に規定するトロリーバスを除く。以下同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならないとされており、他方、道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないときその他の同法第二十一条第二項各号に掲げる場合には、同法第二条第一項第十三号に規定する路面電車の通行を妨げない範囲内で、車両は軌道敷内を通行することができるとされている。