質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第五五号
  令和七年三月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員福島みずほ君提出日本におけるエチオピア人難民の保護の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出日本におけるエチオピア人難民の保護の現状に関する質問に対する答弁書

一の1について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「国際委員会」は、令和三年十二月十七日に第三十三回人権理事会特別会合(以下「特別会合」という。)において採択された決議に基づいて、令和二年十一月三日以降にエチオピアにおいて発生した国際人権法の違反等が疑われる事案に関する調査等を行うことを目的として設置され、令和五年十月にその活動を終了したものと承知している。

 後段のお尋ねについては、「エチオピアの紛争と残虐行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、エチオピアの人権状況については、令和六年六月十四日に、国連人権高等弁務官事務所が、「エチオピア:国連人権高等弁務官が侵害と濫用を止める持続的な努力を要求」(仮訳)と題するプレスリリースを行ったと承知している。

一の2について

 お尋ねについては、例えば、特別会合において、エチオピアにおける長期的な平和と安定を達成するための取組に貢献していく旨の発言を行った。

二の1について

 お尋ねの「過去十五年における難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合」及び「難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数の合計に占める難民認定者数及び補完的保護対象者認定者の合計の割合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十一年から令和五年までの間に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち難民と認定したものの割合及び難民認定申請又は補完的保護対象者認定申請(同条第二項の補完的保護対象者の認定の申請をいう。)をした者のうち難民と認定したもの又は補完的保護対象者と認定したものの割合についてのお尋ねであれば、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二の2から4までについて

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二の5について

 お尋ねのような「出身国情報」はある。

二の6について

 出入国在留管理庁において、令和五年十二月に、国連難民高等弁務官事務所から「エチオピアへの帰還に関するUNHCRの見解(仮訳)」と題する文書を受領しており、当該文書については、難民調査官に提供し、また、難民審査参与員からの求めに応じて提供している。

二の7について

 お尋ねの「他国におけるエチオピア人難民認定申請者の難民認定率ないし庇護率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、諸外国における難民認定制度及び「庇護」に関する制度について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

二の8について

 お尋ねの「エチオピアにおける人権状況の急激な悪化に鑑み、ノン・ルフールマン原則に違反する強制送還を予防する防護措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、諸外国の法制度を網羅的に把握していないため、一概にお答えすることは困難であるが、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)の締約国は、「ノン・ルフールマン原則」に関連する規定を含めた同条約又は同議定書の実施について、必要な措置を講ずることとなる。

三の1、2及び4について

 お尋ねの「審査庁となる本省難民認定室」、「処分庁に所属しない難民認定室職員が地方入管職員の代わりに発言する」及び「審査庁は独自に出身国情報を収集する体制を有しているか。あるいは、審査庁は、難民認定室に出身国情報の提供を依存しているのか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の3について

 お尋ねの「難民認定室」は、難民審査参与員からの求めに応じて「出身国情報」を提供している。

三の5について

 お尋ねについては、「難民認定等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)において、「調査における事実認定に係る留意事項」及び「聴取事項等」について記載している。