第217回国会(常会)
内閣参質二一七第四八号 令和七年三月十一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員福島みずほ君提出石綿健康被害救済法による特別遺族給付金の認定に係る旧国鉄元職員の遺族及びJR元職員の遺族間の権衡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出石綿健康被害救済法による特別遺族給付金の認定に係る旧国鉄元職員の遺族及びJR元職員の遺族間の権衡に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「認定基準の第三の四等に拘束されるか」及び「反証がない限り認定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国有鉄道(以下「旧国鉄」という。)の元職員に係る労働災害の認定等については、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「法」という。)が適用されるものではなく、御指摘の「旧国鉄の清算事業を引き継ぐ」独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)においては、特別遺族給付金(法第五十九条第二項に規定する特別遺族給付金をいう。以下同じ。)に関する事務を行っていない。その上で、機構においては、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)等の下で、石綿被害遺族補償一時金(特例業務所管組織昭和六十二年三月三十一日以前に係る業務災害補償等取扱基準(平成二十二年五月三十一日国管職第百五十六号。以下「取扱基準」という。)第四条第一項第四号に掲げる石綿被害遺族補償一時金をいう。以下同じ。)等の支給に関する事務を行っており、これらに係る労働災害の認定について、御指摘の「死亡診断書」のみではなく、取扱基準第十三条第一項に基づき、「石綿との因果関係を立証できるかどうか医学的資料等に基づいた専門医による判断を受けて」、対応が行われているものと承知している。 二について お尋ねについては、一についてで述べたとおり、旧国鉄の元職員に係る労働災害の認定等については、法が適用されるものではなく、機構においては、特別遺族給付金に関する事務を行っておらず、法第三条に規定する救済給付の御指摘の「基準」を「用いて」いないことから、御指摘のように「基準を誤用している」とは考えていない。 三について お尋ねについては、一についてで述べたとおり、旧国鉄の元職員に係る労働災害の認定等については、法が適用されるものではなく、機構においては、特別遺族給付金に関する事務を行っておらず、石綿被害遺族補償一時金等の支給に係る労働災害の認定について、取扱基準第十三条第一項に基づき、対応が行われているものと承知しており、御指摘のように「認定要件を誤用している」及び「認定基準の第三の四等に沿って認定し直すべき」とは考えていない。 |