第217回国会(常会)
内閣参質二一七第四五号 令和七年三月十一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出主に地方公務員によって組織される労働組合が行う政治活動と公務員の政治的中立性の関係等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出主に地方公務員によって組織される労働組合が行う政治活動と公務員の政治的中立性の関係等に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「特定の候補者や政治団体を支援すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条第二項は、一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)がその属する地方公共団体の区域等の外において政治的行為を行うことについては同項第四号に掲げる政治的行為を除いて制限していない。 二について お尋ねの「主に地方公務員が加入する労働組合が、・・・投票するように求めたり仕向けたりすること」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、地方公務員法第三十六条第二項の規定は、職員個人の政治的行為を制限するものであり、職員以外の個人又は団体に適用されるものではない。 三について 御指摘の「公務員によって組織される労働組合が行う政治活動は公務員個々人によって行われる行為とも解釈できる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 四について お尋ねの「主に公務員によって組織される労働組合が、・・・政治的にも資金的にも大きな支援を行うことは、疑義が生じる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 |