質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第四三号
  令和七年三月十一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出休眠預金等活用法上の資金分配団体であるグッドネーバーズ・ジャパンに寄せられた寄附金の大半が事業そのものではなくプロモーション費用に充てられている実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出休眠預金等活用法上の資金分配団体であるグッドネーバーズ・ジャパンに寄せられた寄附金の大半が事業そのものではなくプロモーション費用に充てられている実態に関する質問に対する答弁書

一について

 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)に抵触するか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「NPO法の趣旨に反する」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、所轄庁(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第九条に規定する所轄庁をいう。)は、同法第三十条の規定により、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去五年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類(事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならないとされている。

三について

 御指摘の「公表された資料に疑義が生じるような法人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体の選定に係る審査については、一般財団法人日本民間公益活動連携機構において、同法第二十六条第一項に規定する事業計画に基づいて定められた公募要領に記載の選定基準を踏まえ、適切に行われているものと承知している。