第217回国会(常会)
内閣参質二一七第三七号 令和七年三月四日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出米の取引に異業種等が参入していることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出米の取引に異業種等が参入していることに関する質問に対する答弁書 一について 農林水産省が令和六年度に受理した主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項の規定による届出(以下単に「届出」という。)の件数は、令和七年二月二十日時点で二百三十二件である。 二について 政府としては、御指摘の「届出する必要のない小規模の事業者」の数を把握していないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 三の1について 政府としては、我が国における個々の米穀の出荷又は販売について全てを把握することは困難であることから、御指摘の「開始届を提出していない事業者」も含め、業として米穀の出荷又は販売を行う者に対する網羅的な「確認」は行っていない。 三の2について お尋ねの「年間事業規模を把握する手段」としては、法第五十二条第一項の規定に基づき、法の施行に必要な限度において、御指摘の「開始届を提出していない事業者」も含め、業として米穀の出荷又は販売を行う者に対し、その年度の米穀の出荷又は販売の実績に関し報告をさせること等が可能であるが、三の1についてで述べたとおり、我が国における個々の米穀の出荷又は販売について全てを把握することは困難であり、御指摘の「開始届を提出していない事業者」も含め、業として米穀の出荷又は販売を行う者の「年間事業規模」について網羅的に「把握」することは、現実的には困難である。 四について 届出については、米穀の出荷又は販売の事業を行う者の実態を把握し、法第二十九条に規定する米穀の売渡し、緊急時における法第三十八条の規定による命令等の措置を講ずるに当たってその対象となる者及びその所在地等を特定するためにこれを義務付けている。農林水産省としては、これらの措置の対象を必要な最小限度の範囲のものとするため、御指摘の「事業規模」について、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第十七号)第二十七条第一項において、法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模として、「当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであること」と規定しており、現時点においては、御指摘のように「事業規模によらず出荷販売事業の届出を必要とするよう改める」ことは考えていない。 |