質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第三二号
  令和七年二月二十八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出セルフレジを使用した酒類販売の際の年齢確認の徹底に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出セルフレジを使用した酒類販売の際の年齢確認の徹底に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「セルフレジを導入している店舗のうち、セルフレジを操作するだけで酒類を購入できる店舗において、店員の目視による年齢確認が確実に行われている」か否かについては網羅的に把握していない。また、お尋ねの「セルフレジで二十歳未満の者に酒類を販売したことで同項の規定が適用され、罰せられた事例」の有無については、把握していないため、お答えすることは困難であり、したがって、これがないことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府においては、御指摘の「酒類をセルフレジで販売する」場合を含め、酒類を販売する際には、店員の目視等により確実に年齢確認を行うよう、関係業界に対して要請を行ってきたところであり、引き続き、この取組を推進してまいりたい。

三について

 御指摘の「抜き打ちの調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)第三条第一項の罪に当たる行為については、引き続き、法と証拠に基づいて適切に対処するよう、都道府県警察を指導してまいりたい。また、国税当局においては、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十四条第二号の規定に該当する事実が認められた場合には、引き続き、同法に基づき厳正に対処してまいりたい。

四について

 政府としては、御指摘の「セルフレジでの酒類の販売」においても、店員の目視等により確実に年齢確認を行うよう、関係業界に対して要請を行ってきたところであるが、こうした年齢確認の徹底により、二十歳未満の者の飲酒の防止を図ることは可能であると考えており、お尋ねのように「セルフレジでの酒類の販売を禁止すべき」とは考えていない。