質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一六号
  令和七年二月十二日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出自民党から八億円の寄附を受けた赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条違反に当たる可能性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出自民党から八億円の寄附を受けた赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条違反に当たる可能性等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、共同募金事業については、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として、自主的かつ自律的に行うことを基本としているところ、この趣旨を踏まえ、政府としては、各都道府県の共同募金会が御指摘のように「受配先を公募又は審査する際に、当該受配先が寄附金を募集していること、また、赤い羽根共同募金の受配者となった場合に寄附金を募集してはならないことを周知しているかについて」一律に把握することとはしていない。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「場合」において、赤い羽根共同募金を配分する各都道府県の共同募金会がどのような対応を行うかについては、先の答弁書(令和五年六月六日内閣参質二一一第八三号)三についてでお答えしたとおり、社会福祉法第百二十二条の規定の趣旨も踏まえつつ、寄附金募集の目的、方法及び内容、寄附金の用途、配分を受けた共同募金との関係等の個々の状況に応じて、個別具体的な事実関係に即して判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 先の答弁書(令和六年十二月二十日内閣参質二一六第二一号)二についてで述べたとおり、共同募金事業については、社会福祉法の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として、自主的かつ自律的に行うことを基本としていることや、同法第百二十二条の規定の趣旨に鑑みれば、同条に違反する事案が一定程度発生することを前提として御指摘のように「社会福祉法第百二十二条に反して寄附金を募集していることが発覚した場合の通報先を中央共同募金会又は同法を所管する厚生労働省に設ける」ことはなじまないものと考えている。

四について

 御指摘の「改善が見られない」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論として、御指摘の「社会福祉法第百二十二条に反して寄附金を募集している団体」への対応については、二についてでお答えしたとおり、個別具体的な事実関係に即して判断すべきものと考えている。