第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一四号 令和七年二月十二日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員鈴木宗男君提出株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社と総務省との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員鈴木宗男君提出株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社と総務省との関係に関する質問に対する答弁書 一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「総務省の対応が甘くなっているなどの懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、放送行政について、関係法令にのっとり、適切に対応しているところであり、株式会社フジ・メディア・ホールディングスに対しても同様である。後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「同社において女性問題等が発生していること」については、令和七年一月二十三日に、同省から株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(以下「二社」という。)に対し、二社が設置を決定した第三者委員会において早期に調査を進め、その結果を踏まえて、視聴者やスポンサーの信頼を回復できるよう、適切に判断し、及び対応することを要請しているところであり、二社が説明責任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。 二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「政令」という。)第二十九条の規定に基づく総務大臣を経由した届出によって、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人に、平成二十七年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に再就職したことが確認された、総務省の管理職職員であった者の氏名及び最終官職は、それぞれ以下のとおりである。 奈良俊哉 総務省大臣官房付 佐藤裁也 総務省九州管区行政評価局長 三について 国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第一項及び第二項並びに政令第二十九条の規定に基づく総務大臣を経由した届出によって、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)を行う特定地上基幹放送事業者(放送法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送事業者をいう。)であって、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人以外のものに、平成二十七年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に再就職したことが確認された、総務省の管理職職員であった者の氏名及び最終官職は以下のとおりである。 髙﨑一郎 総務省関東総合通信局長 四及び五について 令和二年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に、総務省本省課長補佐級以上の職員が、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとする国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等報告書は、提出されていない。 |