第217回国会(常会)
内閣参質二一七第九号 令和七年二月四日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出日本で起きたIR汚職事件の贈賄企業が米国で起訴された件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出日本で起きたIR汚職事件の贈賄企業が米国で起訴された件に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「我が国の外務大臣が同盟国である米国の捜査対象となっている可能性」については、米国の捜査当局の活動に関する事項であり、お答えすることが困難であるが、御指摘の米国司法省による起訴は、中国企業の元最高経営責任者を対象にしたものであると承知している。 二及び三について 御指摘の「中国政府と関連の強い企業からの収賄疑惑が取り沙汰された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、岩屋外務大臣は、令和六年十一月二十九日に行われた大臣記者会見において、「私が、中国企業から金銭を受け取った事実は断じてありません。まして、工作を受けたこともありません。私自身、報道されている中国企業とは、全くお付き合いはありません。(中略)御指摘があったような嫌疑は、晴れていると、確信しております」と述べており、岩屋外務大臣に対する「米国を始めとする諸外国との外交関係や外交交渉において信頼関係を築き、自身の手腕を十分に発揮できるか懸念する」及び「我が国の主権と国益、安全保障上、不適当である」との御指摘は当たらないものと考えている。 四について 国務大臣、副大臣、大臣政務官等については、その任命が行われるに当たり、内閣総理大臣等の任命権者において、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づき指定される重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められることを含め、必要な判断がなされると考えられることから、これらの者を同法に基づく適性評価を受けなければ当該業務を行うことができないこととする必要はないと考えている。 五について お尋ねの「性行動調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく適性評価において、現在又は過去の性的な交友関係を契機とした外国の情報機関等からの重要経済安保情報の漏えいの働き掛けに関する事項については、同法第十二条第二項第一号に規定する重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項の一部として、必要に応じて調査を行うことができるものと考えている。 |