質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第四号
  令和七年二月四日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法等の急進的推進による社会的影響への懸念に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法等の急進的推進による社会的影響への懸念に関する質問に対する答弁書

一、四及び五について

 お尋ねの「特定のイデオロギーや価値観の押し付け」、「過激化を懸念する国民の意見」及び「過激なイデオロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない」とされているところ、政府としては、法第八条第一項に規定する基本計画の策定に当たっては、法第三条の基本理念にのっとり、法第九条の学術研究等の成果を踏まえるとともに、国民の多様な意見や事情を丁寧に聴取することとしている。また、法第七条の規定に基づき、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策(以下「理解増進施策」という。)の実施の状況を公表している。

二について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十六条第一項において、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」とされていることを踏まえ、適切に対応しているものと認識している。

三について

 お尋ねの「極端な思想の支援や特定の活動家による利用に流用されること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、理解増進施策に係る事業の経費については、当該事業を所管する府省庁において、関係法令に基づき適正に管理されているものと承知している。