第217回国会(常会)
質問第二三四号 精神保健指定医の制度的整理及び今後の在り方に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月十九日 水野 素子
参議院議長 関口 昌一 殿 精神保健指定医の制度的整理及び今後の在り方に関する質問主意書 精神保健指定医(以下「指定医」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第十九条の四に基づき、非自発的入院や行動制限の要否を判断する権限を有しており、精神保健医療において重要な責務を担っている。 近年、地域生活支援や多職種連携、外来での初期対応など、精神保健医療の提供体制は多様化しており、指定医に求められる役割や指定医が行う判断も多様化しつつある。こうした状況を踏まえ、指定医制度の今後の在り方について、現行制度の枠組みとの整合性を含めた検討が求められる。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 精神保健福祉法に規定されている指定医の業務及び権限について、精神保健医療の提供体制の多様化及びその進展を見据え、精神保健福祉法の改正を含めた見直しを行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、指定医に新たな役割を担わせる場合において、現行法上の位置付けの整理及びそれに応じた法律・政省令・通知等の対応の必要性について、政府の見解を示されたい。 二 指定医は、精神保健福祉法に基づき、非自発的入院や行動制限の要否を判断する権限を有している。そのため、厚生労働大臣が指定医を指定することで、患者の自由を制限する医療行為の適正な実施を担保していると理解している。この枠組みの趣旨と指定医に期待される役割の拡大・変化との整合性について、政府の基本的な認識を示されたい。 右質問する。 |