第217回国会(常会)
質問第二三二号 質問主意書の回答期限に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月十九日 水野 素子
参議院議長 関口 昌一 殿 質問主意書の回答期限に関する質問主意書 国会法第七十五条第二項は、「内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない」と規定している。一方、「その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する」との例外も併せて規定している。 一 働き方改革が叫ばれている昨今、「七日以内に答弁をしなければならない」ことが大きな負担になっていると思料する。「七日以内」の期限が国家公務員の超過勤務等の負担に及ぼす影響について、政府の見解を示されたい。 二 国家公務員の負担を減らすためにも、「繁忙期等を勘案し、提出者が七日以内の答弁を要しない場合は、提出者が合意した期日まで答弁の期限を延ばすことができる」など、答弁の期限の延長に係る規定を積極的に活用できるよう政府内で指針などを定めるべきと考えるが、見解を示されたい。 右質問する。 |