第217回国会(常会)
質問第二二六号 離婚後の養育費・教育費に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月十九日 水野 素子
参議院議長 関口 昌一 殿 離婚後の養育費・教育費に関する質問主意書 一 改正民法第八百十七条の十二は、親の責務等として、「その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない」と定めているが、これは具体的にどのような意味か。例えば、近年、大学進学を希望する学生が多く、養育費・教育費の不払が我が国における母子家庭の貧困要因であることを踏まえれば、親(自己)の最終学歴が大学卒業(学士)であれば、極度の経済的困窮などの特段の事情のない限り、子が大学を卒業するまでの教育費等の負担を考慮すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。さらに、離婚後に親が負担すべき教育費の算定においては、公立・私立の別、塾等の習い事など、子の利益を最も優先した上で、具体的な算定を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 二 改正民法第七百六十六条の三は、父母が子の監護に要する費用の分担について定めをすることなく協議上の離婚をした場合の特例について定めている。子の監護を主として行う父母の一方は、他の一方に対し、「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる」としているが、改正民法第八百十七条の十二と表現が異なる理由を示されたい。また、「法務省令で定めるところにより算定した額」については、改正民法第八百十七条の十二の親の責務等(その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない)を前提とし、子の利益を最も優先した上で算定がなされるべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |