第217回国会(常会)
質問第二一五号 ストレスチェックの対象拡大に伴う予算措置及び政策効果に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月十九日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 ストレスチェックの対象拡大に伴う予算措置及び政策効果に関する質問主意書 令和七年五月十四日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布された。本法により、ストレスチェックについて、当分の間努力義務となっていた労働者数五十人未満の事業場に対しても、実施が義務化された。当該改正により、対象事業場が大幅に拡大することから、ストレスチェックの実施体制や予算措置、政策効果の検証が一層重要となる。 以上を踏まえ、以下質問する。 一 ストレスチェックの対象拡大に伴う予算措置について 1 労働者数五十人未満の事業場に対してストレスチェックを義務化することにより、新たに必要となる予算措置の見込額を示されたい。 2 小規模事業場におけるストレスチェック実施に対する支援策(助成金、外部委託支援等)の具体的内容及び予算規模を示されたい。 3 ストレスチェックの実施に関する過去五年間の国費支出額を年度別に示されたい。 二 ストレスチェックの政策効果に関するエビデンスについて 1 ストレスチェックの実施が労働者のメンタルヘルス不調の予防や医療費の削減に寄与しているとする科学的根拠(エビデンス)は存在するか示されたい。存在する場合、その仔細(具体的な研究成果)を示されたい。 2 前記二の1に関連して、エビデンスの研究デザイン(ランダム化比較試験、観察研究等)及びエビデンスの信頼性について、それぞれ明示されたい。 3 ストレスチェックを導入後、労働者の自殺率やメンタルヘルス関連の労災請求件数に有意な変化があったか、統計データを示されたい。 三 ストレスチェックの実施体制及び今後の見直しについて 1 労働者数五十人未満の事業場においてストレスチェックを実施するに当たり、外部機関の活用やプライバシー保護の観点から、どのような実施体制を想定しているか示されたい。 2 ストレスチェックの効果が限定的である場合、見直し(任意制度化、民間主導への移行等)を検討する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |