第217回国会(常会)
質問第二〇六号 JUTMに関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月十九日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 JUTMに関する再質問主意書 私が提出した「JUTMに関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第一二二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第一二二号)の「七について」において、政府は「無人移動体画像伝送システムの運用に当たっては、他の無線局の運用を阻害するような混信等が生ずることのないよう、当該運用を行う者が何らかの調整を行うことが必要であると考えている」と答弁した(以下「当該答弁」という。)。しかし、米国においては、民間の技術革新及び新産業育成を妨げない明確かつ透明な電波利用ルールの確立が重視されている。日本において、公的機関による恣意的又は不明確な調整義務を課し、特定の民間団体に事実上独占的な調整権限を付与することは、自由な市場競争や技術進歩の阻害要因となる懸念がある。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 当該答弁における「何らかの調整を行うことが必要である」とは、法的義務なのか、努力義務若しくは単なる要望にすぎないのか、明確に示されたい。 二 当該答弁における「何らかの調整」とは、「当該運用を行う者」自らが電子的手段を用いて予定周波数帯域の利用状況を確認する行為を含むと理解してよいか示されたい。あるいは、第三者機関が周波数利用状況の管理又は調整を行うことを指すものなのか示されたい。第三者機関による調整を指す場合、当該第三者機関とは一般社団法人無人航空機利用促進協議会(JUTM)のみを指すのか示されたい。 三 前記二において、JUTMのみを指す場合、特定の民間団体に事実上独占的な調整権限を付与していることとなり、自由な市場競争や技術進歩の阻害要因となる懸念があるが、政府の見解を示されたい。また、他の組織が同種の調整を行うことは可能か示されたい。可能である場合、調整機関の構成要件について、具体的に示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |