質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第一九六号

フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年六月十七日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する第三回質問主意書

 私が提出した「フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する再質問主意書」(第二百十七回国会質問第一〇八号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第一〇八号)において、政府は、「平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの九決算期における株式会社フジ・メディア・ホールディングス(以下「フジHD」という。)の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合(以下「外資比率」という。)について、「九決算期のうち、平成二十四年九月末から平成二十六年三月末までに係る決算期以外の決算期については、同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合は、五分の一未満であったと認識している」と答弁した。しかし、質問主意書において指摘したとおり、当事務所が平成二十九年九月二十五日付の総務省の通知文書(総情放第六七号)(以下「当該通知文書」という。)を用いてフジHDの外資比率を計算した結果、平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの九決算期における外資比率は五分の一を上回っていた。それにもかかわらず、政府は「平成一四年通知」が適用された期間であったことを理由に、フジHDの外資比率は五分の一未満であったと認識していると答弁した。

 「平成一四年通知」の計算式に欠陥があり、フジHDの平成二十一年三月期から平成二十九年三月期までの九決算期における同社の外資比率が実際は五分の一を上回っていたことに対し、同社の監督官庁である総務省に責任があると考えるが、政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。