第217回国会(常会)
質問第一七六号 日本国内における中国共産党員の存在把握の必要性等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月十日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 日本国内における中国共産党員の存在把握の必要性等に関する質問主意書 オーストラリアの複数の報道機関は二〇二〇年十二月、中国共産党員約百九十五万人分の名簿データベースを入手・分析した旨報じた。この中には、外国の大企業、領事館、大学、研究機関等に勤務する党員の情報が含まれているとされる。同報道は、中国共産党が国外においても組織的・継続的に影響力を行使しうる実態を浮き彫りにしたものであり、各国の安全保障当局が重大な関心を示したと思われる。 日本においても、国家安全保障及び経済安全保障の観点から、外国勢力による影響力行使や情報収集活動への対処が喫緊の課題となっている。特に、機微技術分野に関わる研究者や留学生の受入れに際しては、出身国の政治的背景や所属組織に対する適切なリスク評価が不可欠である。 以上を踏まえ、以下質問する。 一 前記の中国共産党員のデータベースの存在について、対外的な評価及び受け止めを含めて政府の見解を明らかにされたい。 二 当該データベースに含まれる情報について、政府はその一部又は全部を入手あるいは共有された事実があるか示されたい。ある場合、当該データベースの分析・活用の状況を示されたい。ない場合、当該データベースの入手・共有に向けた検討状況を明らかにされたい。 三 日本国内における中国共産党員の存在及び活動実態について、政府の把握状況を示されたい。現行制度下での調査・確認の手段、所掌官庁及び把握の限界について具体的に示されたい。 四 外国人研究者・留学生等の受入れに際し、出身国の政党・軍関係機関・影響力組織等への所属・関与歴について、政府が行っている審査及び確認方法等を示されたい。審査等を実施している場合、当該制度設計、審査手順及び過去の対応事例等を含めて示されたい。 五 国家安全保障・経済安全保障の観点から、中国共産党員の存在把握及び関連情報の収集・分析体制の強化を行う必要性について、政府の見解を示されたい。また、現時点で制度改正・運用変更等の検討が行われている場合、当該検討の概要を明らかにされたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |