第217回国会(常会)
質問第一七五号 政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月十日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関する質問主意書 令和七年五月十八日、公益社団法人「日本駆け込み寺」の元事務局長である田中芳秀容疑者が東京都新宿区でコカインを所持していたとして麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕された。同行していた女性もコカイン使用の疑いで逮捕されており、田中容疑者から薬物を勧められたと供述している。田中容疑者は、過去に政府の規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループなどに有識者として出席していた経緯がある。支援対象者に薬物を勧めたとされる者が政府の有識者として登用されていた事実は、国民の不信感を強く招いている。 以上を踏まえ、政府の有識者起用の在り方や選任基準の透明性について、以下質問する。 一 田中容疑者を政府の有識者ないし講師として選任した会議名を示されたい。また、選任理由について会議ごとに全て示されたい。 二 前記一について、選任の際の基準、審査及び確認手続について会議ごとに全て示されたい。 三 いわゆる有識者会議やその他政府が行う会議の出席者について、選任する根拠、理由及び選任基準をすべからく公開すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。公開すべきでないとの見解の場合、当該理由及び選任理由が不透明であることで国民の不信感を高める可能性について、政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |