第217回国会(常会)
質問第一五九号 政府職員の公用マイレージに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年六月九日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 政府職員の公用マイレージに関する質問主意書 政府職員の旅費については、各府省等申合せである「旅費業務の標準的な取扱い」(以下「政府の旅費マニュアル」という。)を基に管理されている。以前は、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体・受給対象とされていたため、個人での立替払が行われていたが、旅費法の改正により、旅行代理店等が旅費に相当する金額を国に直接請求・受給できるようになった。 政府の旅費マニュアルは令和六年十二月現在が最新であり、各府省庁が管理するマイレージカード(以下「公用カード」という。)については、次の定めがある。 ○政府の旅費マニュアル抜粋 ①(略)公務による旅行で年間一万五千マイル以上のマイレージが貯まる見込みがあり、当該マイレージを特典航空券に交換することにより、公費節減が見込まれる場合、旅行命令権者は、職員に対し、公務による旅行で取得したマイレージを貯めるための公用カードの作成を求める。 ※当該職員が公用カードを作成することが困難な事情がある場合は、この限りではない。 ②旅行命令権者が上記判断をするに当たっては、(i)前任者の旅行実績及びマイル貯蓄実績、(ⅱ)当該年度の職員本人の旅行見込み、(ⅲ)職員が所属する部署の業務の性質(例:国際案件が多く外国旅行が多いなど)等を参考とする。 ※公用カードの作成を求めない場合は、旅行命令権者が上記見込みを判断していることから、職員ごとの理由書等の作成は不要。 ③公用カードを作成した場合は、旅行者は、公用カードの口座番号・パスワード等を旅費担当者に登録し、旅行の都度、公用カードへのマイレージの登録を行う。 ④(略) ⑤公用カードを作成した職員が人事異動後も引き続き①の要件を満たす場合には、異動後の部署における旅行命令権者は当該職員に対し、当該公用カードに引き続きマイレージを貯めるよう求めるものとする。一方、人事異動により①の要件を満たす見込みがなくなった場合は、(略)当該公用カードの管理は不要とすることができる。 以上を踏まえて、政府職員の公用マイレージについて以下質問する。 一 政府の旅費マニュアルの公用カード作成基準である年間一万五千マイルについて 1 一万五千マイルを貯めるためには、概算で東京・福岡間を約十四往復する必要がある。この基準は高すぎるのではないかと考えるが、公用カードを作成する基準を年間一万五千マイルとした根拠を示されたい。 2 公用の旅費で年間一万四千マイルが貯まる職員の場合、公用カードの作成は不要である。しかし、当該職員が公用の旅費で貯めた私用マイルを特典航空券に使う場合、一万四千マイルあれば東京・福岡間を一往復することが可能である。当該職員の私用マイルは当該職員の自由に使用してよいこととなっているのか示されたい。省庁ごとに運用が異なる場合は、府省庁ごとの運用を全て示されたい。 3 年間一万五千マイルという公用カード作成の基準を見直す考えはあるか、政府の見解を示されたい。 二 各府省庁が保有する公用カードについて 1 各府省庁が現在保有する公用カードの枚数を府省庁ごとに示されたい。把握していない場合は、その理由を府省庁ごとに示されたい。 2 公用カードの管理方法について、政府の旅費マニュアルと異なる府省庁独自の管理方法があるか示されたい。異なる管理方法を規定している府省庁がある場合、当該内容を全て示されたい。規定がない府省庁については、当該府省庁名を全て示されたい。 3 前記二の1及び2の実態について、会計検査院は検査し適正と判断したのか、検査の有無、判断内容及び当該判断に至った理由を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |