質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第一四三号

強盗殺人未遂容疑で逮捕された中国籍男性を検察が不起訴処分としたことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年六月四日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   強盗殺人未遂容疑で逮捕された中国籍男性を検察が不起訴処分としたことに関する質問主意書

 二○二五年一月十六日に兵庫県芦屋市で強盗殺人未遂事件が発生した。強盗殺人未遂容疑で逮捕された二十八歳の中国籍の男性を神戸地方検察庁が不起訴処分としたことに関して、以下質問する。

一 当該事件において、二十八歳の中国籍の男性が強盗殺人未遂容疑で逮捕されたにもかかわらず、二○二五年三月三十一日に不起訴処分となった。この処分について、神戸地方検察庁は不起訴の理由を明らかにしていない。重大な刑事事件における不起訴処分の理由を公開しないことは、国民の司法に対する信頼を損なう可能性があると考える。政府は、不起訴処分の理由を原則公開すべきとの立場か否か、見解を示されたい。

二 当該事件のような重大な刑事事件において、不起訴処分の理由が公表されないことにより、国民の間に司法の透明性や公平性に対する疑念が生じている。政府は、不起訴処分の理由の非公開が国民の信頼や社会の安全保障に与える影響をどのように評価しているか示されたい。

三 現行法下では、不起訴処分の理由公開の要否は検察の裁量に委ねられている。しかし、国民の知る権利を保障し、司法の透明性を高めるため、不起訴処分の理由の公開を義務付ける制度の導入を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、制度導入に向けた具体的な検討状況があれば明らかにされたい。

四 当該事件の不起訴処分について、証拠の不足、関与の程度又はその他の要因が理由であったのか、可能な範囲で具体的に説明されたい。また、今後、同様の事件において、国民に対する説明責任を果たすための措置を講ずる予定はあるか示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。