質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第一三七号

晴海フラッグにおける投資目的の不動産購入の実態に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年六月三日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   晴海フラッグにおける投資目的の不動産購入の実態に関する質問主意書

 東京都中央区の湾岸エリアに位置する「晴海フラッグ」(旧五輪選手村)では、実需を伴わない投資的な不動産購入が多数行われているとの指摘があり、空室、短期転売及び名義貸しなどの取引実態が報告されている。このような状況は、地域住民との摩擦や住宅政策上の課題を引き起こす可能性がある。

 国として当該実態を正確に把握し、住宅市場の健全性を確保するための対応が求められることから、以下質問する。

一 晴海フラッグにおいて、居住ではなく投資を目的として分譲住宅が購入されている事例が多数存在するとの報告がある。このような実態について、政府の把握状況を示されたい。

二 晴海フラッグにおいて確認されている空室、短期転売及び名義貸しなどの取引実態について、政府はどのような調査・分析を行っているか示されたい。調査・分析を行っていない場合、行う考えがあるか示されたい。

三 分譲マンションにおける空室率、居住実態の把握を目的とした統一的なデータ収集制度を導入する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 不動産販売事業者(例:三井不動産レジデンシャル)が行ってきた投資目的の購入を制限しない販売方法が、実需を排除する一因となっていると指摘されている。国として販売方法の実態調査や規制の検討を行う考えはあるか示されたい。

五 晴海フラッグのような国家的事業(旧五輪選手村活用)において、実需を軽視した住宅供給がなされた場合、国として関与の在り方を見直す必要性があると考えるが、政府の見解を示されたい。

六 居住を目的としない不動産の所有が地域社会や住宅市場に与える影響について、政府の認識を明らかにされたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。