質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第一一九号

元中国大使が中国の法律事務所の特別顧問である可能性に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年五月十五日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   元中国大使が中国の法律事務所の特別顧問である可能性に関する質問主意書

 北京市安理律師事務所のウェブサイト(二〇二一年二月四日付け)に次の記載がある。

 安理、横井裕前中国大使を特別顧問として招請

 安理は、ここに、横井裕・前日本駐中国特命全権大使に、当所の特別顧問としてご就任いただいたことをお知らせいたします。二○二一年二月一日、安理東京オフィス(虎門中央法律事務所との外国法共同事業)で調印式を執り行い、パートナーの殷宏亮弁護士が当所を代表して横井裕先生と正式に契約を交わし、虎門中央法律事務所主任の今井和男弁護士にご参列いただきました。

 横井裕先生は、前日本駐中国特命全権大使であり、一九七九年の外務省入省以降、研修を含めて計六回、のべ十四年にわたって中国に駐在されました。横井先生は、外務省アジア局中国課長、在アメリカ日本大使館公使など複数国の公使、外務報道官などの要職を歴任され、二○一六年に駐中国特命全権大使に任命されました。在任中は、日中間の経済貿易協力、法執行協力を積極的に推進し、日中関係の改善と発展に多大なる貢献を行われました。二○二○年十二月ご退官時、当所の特別顧問就任の要請に快くご同意いただきました。これより共に日中経済貿易の発展促進のため努力してまいります。

 これを踏まえて質問する。

一 現在、横井元中国大使が中国の法律事務所の特別顧問であるかどうか、政府の把握しているところを示されたい。

二 元中国大使が中国の法律事務所の特別顧問であることに関する政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。