第217回国会(常会)
質問第一一八号 外務省ウェブサイトの「南京事件」に係る記述に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年五月十三日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 外務省ウェブサイトの「南京事件」に係る記述に関する質問主意書 外務省ウェブサイトの「歴史問題Q&A」に次の記述がある。 問六「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。 一 日本政府としては、日本軍の南京入城(一九三七年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。 二 先の大戦における行いに対する、痛切な反省と共に、心からのお詫びの気持ちは、戦後の歴代内閣が、一貫して持ち続けてきたものです。そうした気持ちが、戦後五十年に当たり、村山談話で表明され、さらに、戦後六十年を機に出された小泉談話においても、そのお詫びの気持ちは、引き継がれてきました。 三 こうした歴代内閣が表明した気持ちを、揺るぎないものとして、引き継いでいきます。そのことを、二○一五年八月十四日の内閣総理大臣談話の中で明確にしました。 前記記述に関して質問する。 一九三七年十二月の南京戦において、日本軍が非戦闘員の殺害や略奪行為等を指示したことを示す公文書は存在するか。存在する場合、その内容を示されたい。また、前記記述における日本政府の考えは現在も変わらないか示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |