第217回国会(常会)
質問第一○二号 精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措置が受けられない可能性があることに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年四月十八日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措置が受けられない可能性があることに関する質問主意書 精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の更新申請時に、現在保有している手帳を一旦預かった上で、手帳に代替する証明書を発行している自治体がある。 精神障がいのある方々は、交通機関や官民問わず様々な施設において、手帳を提示することで料金減免などを受けることができる。手帳の更新申請時に交付される証明書は、手帳に代替するものとされているが、一部の民間企業において証明書の提示では減免を受けることができない事例があると聞く。手帳は提示することで様々な減免を受けることができるため、精神障がいのある方々が外出する際には常時携帯できるようにすることが望ましい。証明書を発行していない自治体の施設等では、証明書に馴染みがなく減免を受けられない可能性もある。障がいのある方々が確実に減免を受けることができるよう、更新申請時に自治体が現在保有している手帳を一旦預かることを止めて、新しい手帳の交付時に引き換えることとすべきと考える。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 手帳の更新申請時に現在保有している手帳を預からず、新しい手帳の交付時に交換することが望ましいと考えるが政府の見解を明らかにされたい。 二 民間企業が障がい者に対する減免制度を設けるか否かは各事業者の判断に委ねられている。手帳に代替するものとして証明書を交付された障がい者は、行政サービス等を受ける資格があることから、証明書を提示する場合でも手帳と同様に民間企業による減免を受けることができて当然だと考える。交通機関を始めとする民間企業に対しては、同証明書が手帳を代替する公的な証明書であり、減免措置の対象とするよう改めて求める必要があると考えるが政府の見解を明らかにされたい。 三 手帳の更新申請時に手帳を一旦預かり、代替できる証明書を交付するという運用では、本来受けることができるサービスの提供を受けられなくなる可能性がある。それにもかかわらず手帳を一旦預かることは、障がい者に対する権利の侵害であり合理的配慮に欠ける運用だと考えるが政府の見解を明らかにされたい。 四 障がい者への手帳の交付は都道府県、指定都市の自治事務であるとしても、居住している自治体によって障がい者が受けられるサービスが変わる可能性があるのは望ましいことではない。現在、手帳の更新申請時に手帳を預かっている自治体に対して、手帳を預けることなく新たな手帳の交付と引き換えるという運用に変更するよう求めるべきだと考えるが政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |