質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第一○一号

公衆の目に触れるような方法で買春の相手方となるよう勧誘等する行為に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年四月十八日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   公衆の目に触れるような方法で買春の相手方となるよう勧誘等する行為に関する質問主意書

 参議院内閣委員会(令和七年四月三日)において、井上哲士議員は売春防止法第五条の規定に関し、売春の勧誘等をする側だけが処罰の対象となっているが売春の相手方は処罰されない旨質疑したところ、吉田雅之法務省大臣官房審議官は「公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております」と答弁した。

 買春行為を処罰する場合に保護法益をどう考えるのか、処罰対象とすべき行為をどのように規定すべきか等については、慎重に検討していく必要がある。しかし、公衆の目に触れるような方法で買春の相手方となるよう勧誘等する行為も風紀の乱れを助長するものだと考える。昨今、大久保公園周辺などでは、客待ちの女性だけではなく買春相手を探す男性も路上を徘徊している上に、SNS等で公開する目的で客待ちの女性を撮影する者が集まるようになり、明らかに風紀の乱れを助長している。また、現在はインターネットが普及したことにより、この状況がSNS等で全世界に発信されており、日本に行けば路上で買春の相手方を容易に見つけることができるという印象を世界各国に広めてしまっている。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 売春防止法第五条は、公衆の目に触れるような方法で売春の勧誘や客待ちなどをすることが風紀の乱れを助長するとして処罰の対象としているが、政府は、公衆の目に触れるような方法で買春の相手方となるよう勧誘等する行為については風紀の乱れを助長することにはならないと考えているのか、見解を明らかにされたい。

二 買春行為を処罰する場合に保護法益をどう考えるのか、処罰対象とすべき行為をどのように規定すべきか等について慎重に検討していく必要があるが、公衆の目に触れるような方法で買春の相手方となるよう勧誘等する行為は、売春の勧誘や客待ちと同様に風紀の乱れを助長するものである上に、SNS等で海外に発信されている現状は、日本の評価を下げ国益を大きく損なうものである。公衆の目に触れるような方法で買春の相手方となるよう勧誘等する行為についても、売春の勧誘や客待ちと同様に処罰の対象とすることを早急に検討すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。