第217回国会(常会)
質問第八九号 犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年四月四日 平山 佐知子
参議院議長 関口 昌一 殿 犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書 現在、日本では、販売目的で動物の繁殖を行う者(以下「ブリーダー」という。)等は第一種動物取扱業者として都道府県知事等の登録を受けなければならない(登録制)。また、犬猫等のブリーダーに対しては、「犬猫等販売業者」として「犬猫等健康安全計画」の策定等が義務付けられている。 しかし、近年、登録を受けずに営業している者や一定の基準を満たさない者が繁殖業に携わっている実態があり、悪質なブリーダーによる劣悪な飼育環境や遺伝的疾患を抱えた犬猫の販売等が社会問題となっている。一方、欧米では、ブリーダーに対する厳格な免許制(ライセンス制)を導入し、動物福祉の向上を図っている国がある。日本においても登録制から免許制に移行し、動物の適正な繁殖と福祉を確保する必要があると考える。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 現在の第一種動物取扱業者の登録制では、悪質なブリーダーを十分に排除できていないと考えるが、現行の制度に対する政府の評価及びその評価の根拠を示されたい。 二 悪質なブリーダーに対する罰則強化や無登録のブリーダーを取り締まるための方策について、政府の方針を示されたい。 三 海外においては、悪質なブリーダーに対して、厳格な罰則が設けられていることが多い。例えば、高額の罰金や長期の懲役刑、さらには営業許可の取消し、将来的に動物関連のビジネスに関与することの禁止などが挙げられる。一方、日本では、悪質なブリーダーに対する罰則が軽いとの批判も多いが、現状の罰則で悪質ブリーダーを取り締まることができると考える根拠を示されたい。 四 海外においては、免許制を導入している国も多い。免許制を導入した場合、ブリーダーの質の向上が図れ、動物福祉の向上、違反者の排除など、多くのメリットが報告されている。それにもかかわらず、わが国で免許制を導入しない理由を明らかにされたい。 右質問する。 |