第217回国会(常会)
質問第七二号 選択的夫婦別姓が家族の一体性を損なうという主張に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年三月二十八日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 選択的夫婦別姓が家族の一体性を損なうという主張に関する質問主意書 石破茂内閣総理大臣は、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会における打越さく良議員の選択的夫婦別姓に関する質問に対し、「それが家族の一体性を損なう、あるいは子供の権利はどうなるのだという根強い御意見があることも、これはまた事実として認めていかねばならないことでございます。」と答弁した。 この答弁について以下質問する。 一 夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる場合があるとの主張について、そのような場合があるのか否かを明示した上で、当該主張に対する政府の見解を明らかにされたい。 二 現行制度においても、夫婦、親子で姓が異なる場合がある。夫婦又は親子で姓が異なるのはどのような場合か全て示されたい。また、それぞれの数も明らかにされたい。 三 現行制度では、離婚した親が前配偶者との間の子を連れて再婚する際、その子は、実親の再婚相手と養子縁組をすると、姓の変更をしなければならない場合がある。その子が、出生時からの姓を変更することに抵抗があっても、現行制度では変更を余儀なくされることがある。これは子の権利を損なっていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 現行制度においても、夫婦、親子で姓が異なる家族がいるが、そのような家族は家族の一体性が損なわれていると政府は考えているのか、見解を明らかにされたい。 五 別姓になると家族の一体性が損なわれると主張することは、夫婦や親子で姓が異なる家族を侮辱し、尊厳を損なう行為だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |